今の段階では、実務家教員は修士上がりでも良いがそのうち博士も求められるようになる
「実務家教員」というのは、専門職大学院に特有の教員です。
法科大学院に弁護士が、教職大学院に教諭が採用されるのと一緒です。
苦しい研究生活を経て、立派な論文を書いてきた研究者の方と異なり、
現場の実務を担ってきた教員を、社会人大学院の教育に活かそうというものです。
で、
大橋謙策学長から、強烈な一言を頂きました。
「実務家教員の賞味期限は、せいぜい3年だからな。まぁ、せいぜい頑張ってくれ!」
僕の以前にも、もちろん専門職大学院に実務家教員はいた訳で。
その方に聞いたら、やはり同様のことを言われたそうです。
ただ、その時は「賞味期限は5年」と宣告されていたそうで…。
ということらしい。
大橋先生といえば、地域福祉の大家。
でも、3年~5年の賞味期限ってさそれって教育においてのソレでしょ。
元々に大学の採用ってのは研究職教員でさえ博士+αでずっと評価されるわけだし、それに賞味期限云々などはない。
で、福祉でいえば、5年やったら実習指導・演習は担えるんだから現状の国ルールとして3年~5年で教員として賞味期限切れ不適格になるってのはおかしい。
あと、そもそも「3年たったら賞味期限ギレ」ってのは大学教員として結局のところ、博士+実務経験どちらも求められるということだと思う。
少し外れるが博士でさえ研究者という呪縛から解放されつつあるのだ。
文部科学省は、1月16日開催の人材委員会における配付資料をWebサイトに掲載。博士人材の社会における活用促進について、これまでの検討を整理した概要案にて「博士課程を修了したら全員が大学の研究者になるのが当然」という価値観に縛られない、意識改革が重要とした。
実務家教員も博士が必要だし、博士も実務が必要なのだ。大切なのはその都度その都度の国の要求する採用基準をトレースしていって適応していくだけなのである。
おそらく、実務家教員にも博士も海外留学も実務5年も求められている。それは研究職教員も同様なのである。
私にも実務家教員も研究職教員も「どちらも足りない部分をキャリアアップしなさい」と言ってるようにしか見えない。
以前T大学というところで、以下のような条件で任期付きで年俸550万の採用枠があった。
・博士
・実習演習担当指導出来ること(実務経験5年か研修会)
・著書、論文3本以上
・海外に1年以上の研究留学(つまり英語で授業出来るひと)
正直ビビった。これはもうインフレを起こしているんだなと。社会福祉士の助教や講師というシステムは実務家教員・研究者教員なんていう概念ではなくどちらも必要なのだなと。私は、社会福祉士の在野の人たちには、フルタイムをやめて博士と海外にいって論文を書けと言いたいし、研究者はサバティカルや学校が終われば、ヘルパーやスクールソーシャルワーカーでもやれとも言いたい。
大変な時代である。
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生活保護を認めさせるためのTIPS2
1.生活保護は申請後14日程度審査期間があるので早めに相談にいくこと
2.対応した職員の氏名、所属を確認し、発言・説明の内容をメモ
3.相談内容は個人情報のためカウンターで相談するのではなく面接室(相談室)での相談を許可してもらう
4.信頼出来る人の同席(弁護士、支援センター職員など)の許可申請
5.行政職員による申請拒否は明らかに違法。しかし水際作戦で拒否されることはしばしばあるので、その際の対処法
5.1 ファックス送信、メール送信、内容証明郵便をする。ファックスとメールの場合は、送信した日に相談にいき、どの方法で申請したかを伝え収受番号を聞き取り、生活保護適用の審査をはじめる。
(行政手続法7条で受理という概念はなくなったので生活保護申請があればすぐに手続きしなくてはならない)
(行政手続法9条で申請に必要な情報の提供の責務も定められているつまり、郵便やファックスでもOK)
5.2水際作戦で「取り下げてください」といわれたら、「取り下げはしません。だめなら却下してけっこうです」という福祉事務所は拒否する権限はないので、受理する受理しないという権限はない。
6.申請時には申請書だけでOK。確認の書類は後でも良い。しかし行政職員は何度も申請者に市役所に足を運ばせるためにわざと関係書類がなくてはダメだという。
7.困窮原因がなんであれ利用可能(無差別平等の原則) つまり貧困の理由がギャンブルや浪費であっても受給可能(道徳的に判断はできない)
8.資産や働く能力の活用は無制限に求められているわけではない(補足性の原理)使いたくても使えない資産、たとえば住宅や土地の場合、持っていても生活保護を申請できる。ただし、売却は求められ、現金化できたら費用返還を求められる。
9.面接で受理される所持金額は一ヶ月の生活費の半額以下が行政職員の一般的な基準。
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面接で聞かれること
名前
生年月日
現住所、住民登録票、本籍地
家族(世帯)構成、親族の連絡先
生活実態、生活歴、収入状況
病気、障害等の有無
健康保険、年金等の加入状況
資産、生命保険、貯金残高等
就労の可否、意欲等
活用できそうな他法、他政策があるか
頼れそうな親族がいるか
(p.99)
生活保護で認められる動産(受給申請時)
・基本的にぜいたく品が認められない。しかし時代と共にぜいたく品の定義は移り変わる。
・なにがぜいたく品なのかは普及率が約7割に達しているかどうかである。
平成19年の60歳以上の被生活保護単身世帯の普及率データ
洗濯機82.9%
ルームエアコン51.2%
テレビ52.4%
電気掃除機86.5%
児童炊飯器68.2%
電子レンジ77.6%
電気こたつ59.4%
(pp.64-65)
面接においては
【困窮してしまった原因と結果と程度の問題を明らかにしなければならない】(p.100)
生活保護決定後は、「自立助長ケース」という扱いに抜擢されてはならない。なぜなら、このケースになると、監視や訪問が他のケースに比べ格段に増える。なので何を聞かれても「働けませんシンドイです」と応えるべき。特に、若かったり元気そうな人は要注意
稼働能力があれば、生活保護は認められないので、稼働能力主体として絶対に判断されてはならない(p.120)