社会保険労務士受験体験記

制度のお話しが多いです。

社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、三資格に共通する実務経験の施設

社会福祉士精神保健福祉士介護福祉士、三資格に共通する実務経験の施設

それぞれの福祉系資格は、実務経験といった制度上のキャリアパスが用意されている。つまり、以下のそれぞれの資格はそれぞれの資格で規定されている業務を指定された年数こなすと実習ナシで資格が取得できる。またこれらの施設は、ケアマネ(介護支援専門員、相談支援専門員)の要件たる5年の実務経験にも共通する。

社会福祉士http://www.sssc.or.jp/seishin/shikaku/se_09.html

施設:児童発達支援センター(障害児通所支援事業)
児童指導員
保育士
心理指導担当職員
児童発達支援管理責任者


精神保健福祉士http://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/s_11.html

・障害児通所支援事業を行なう施設(児童デイサービスであった期間を含む) 児童発達支援・放課後等デイサービス

専任で相談援助業務に従事する職員
その他

介護福祉士http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09.html
施設:児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設、児童発達支援センター

保育士
介助員
看護補助者
指導員(児童発達支援、放課後等デイサービス)
児童指導員(下記の(注意1)に掲げる者に限る)
など入所者の保護に直接従事する職員
筆記試験の前日までに、受験資格の対象となる施設(事業)及び職種での「従業期間」が、3年以上(1,095日以上)かつ、「従事日数」が、540日以上必要です。
対象となる「職種」で雇用されていれば、非常勤(パート、アルバイト)でも対象です。


(注意1)上表の「児童指導員」は、上表に掲げる施設・事業において、保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している方に限る。


【児童分野】
・放課後等デイサービス  保育士
児童発達支援センター(障害児通所支援事業) 保育士

【障害分野】
障害福祉サービス事業
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
生活介護

上記の中で、次の5職種は(注意1)、(注意2)の両方を満たした方が対象になります。
保育士(児童デイサービス)
生活支援員
指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター)
精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設)
世話人(共同生活介護・共同生活援助)
などのうち、主たる業務が介護等の業務である者(サービス管理責任者としての業務は除く)
(注意1)上表に掲げる施設・事業の職員配置基準などで介護職員が置かれている場合は、次の5職種の方は実務経験の対象とはなりません。
保育士(児童デイサービス)
生活支援員
指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター)
精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設)
世話人(共同生活介護・共同生活援助)

(注意2)上表に掲げる施設・事業において、業務分掌表上介護等の業務を行なうことが明記された、主たる業務が介護等の業務である次の5職種の方が実務経験の対象になります。
保育士(児童デイサービス)
生活支援員
指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター)
精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設)
世話人(共同生活介護・共同生活援助)
http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shogai/doukou_shitei/files/de_hanni_tsuuchi.pdf
http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09_1.html



次に掲げる職種は、介護福祉士の受験資格とはなりません

1 社会福祉施設の、
生活支援員生活指導員)、生活相談員などの相談援助業務を担当する者(障害者総合支援法関係の施設・事業において業務分掌上介護等の業務を行なうことが明記された、主たる業務が介護等の業務である者を除く)
児童指導員(保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している方を除く)
心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員
2 社会福祉施設や病院・診療所の、
医師、看護師、准看護師
理学療法士作業療法士言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する方を含む)
介護支援専門員、調理員、栄養士、事務員、運転手、計画作成担当者
3 法人の代表者、施設長、所長など代表者(当該施設又は事業所の長、配置基準上の管理者が介護等の業務を兼務している場合、介護等の業務に従事した期間と日数が受験資格の対象となります。)