社会保険労務士受験体験記

制度のお話しが多いです。

生活保護を認めさせるためのTIPS2

生活保護の面接で気をつけること
1.生活保護は申請後14日程度審査期間があるので早めに相談にいくこと
2.対応した職員の氏名、所属を確認し、発言・説明の内容をメモ
3.相談内容は個人情報のためカウンターで相談するのではなく面接室(相談室)での相談を許可してもらう
4.信頼出来る人の同席(弁護士、支援センター職員など)の許可申請
5.行政職員による申請拒否は明らかに違法。しかし水際作戦で拒否されることはしばしばあるので、その際の対処法
5.1 ファックス送信、メール送信、内容証明郵便をする。ファックスとメールの場合は、送信した日に相談にいき、どの方法で申請したかを伝え収受番号を聞き取り、生活保護適用の審査をはじめる。
(行政手続法7条で受理という概念はなくなったので生活保護申請があればすぐに手続きしなくてはならない)
(行政手続法9条で申請に必要な情報の提供の責務も定められているつまり、郵便やファックスでもOK)
5.2水際作戦で「取り下げてください」といわれたら、「取り下げはしません。だめなら却下してけっこうです」という福祉事務所は拒否する権限はないので、受理する受理しないという権限はない。
6.申請時には申請書だけでOK。確認の書類は後でも良い。しかし行政職員は何度も申請者に市役所に足を運ばせるためにわざと関係書類がなくてはダメだという。
7.困窮原因がなんであれ利用可能(無差別平等の原則) つまり貧困の理由がギャンブルや浪費であっても受給可能(道徳的に判断はできない)
8.資産や働く能力の活用は無制限に求められているわけではない(補足性の原理)使いたくても使えない資産、たとえば住宅や土地の場合、持っていても生活保護を申請できる。ただし、売却は求められ、現金化できたら費用返還を求められる。
9.面接で受理される所持金額は一ヶ月の生活費の半額以下が行政職員の一般的な基準。
—  東京ソーシャルワーカー 2012 『How to 生活保護現代書館

How to 生活保護 生活保護法改定対応版?申請・利用の徹底ガイド〈2015‐16年版〉

新品価格
¥1,100から
(2021/1/11 23:54時点)