社会保険労務士受験体験記

制度のお話しが多いです。

生活保護で通信制大学で弁護士等の資格を取ることが出来る根拠

 

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以下その根拠

このケースにおいては美容師だが、法科大学院でも夜学はあるので、いける。(生活保護問答集では夜学と通信制は通常の大学ではないということでイコール)

 

たとえば

筑波大学法科大学院は、社会人のための法曹人養成を目指した夜間法科大学院なのでいけるし都内ならいろいろ夜学はある。

www.keikotomanabu.net

 

 

(問282) 〔通信教育における美容師の資格取得〕
夫婦と子供3人の世帯において妻が就労のかたわら美容師の資格を取得するた
め美容師養成所の通信教育による技能修得をしたい旨申出があったが、国家試験 を受けるまで実地習練の1年間を含めて3年を要するので他の適当な技能修得をあっ旋すべきかと思うが、この場合、1年間の実地習練期間はある程度の手当収入があり、生業扶助費の支給の必要はないのであるから技能修得期間を2年と認定して、1年目、2年目は必要とする経費をそれぞれ基準額の範囲内で必要な時期に支給するという取扱いは認められるか。

〔参照〕○告 別表第6-2
○局 第6-7-(2)
(答) 技能修得費の認定はお見込みのとおり取り扱って差し支えない。すなわち各種学校における修学は、生業扶助(技能修得)の対象となり得るのであり、技能修得を適用する場合、修学期間が1年を超えるものであっても、その修学が世帯の自立更生上効果的と認められるものについては、○告 別表第6の2ただし書の取扱いによって2年を限度として生業扶助を適用して差し支えない。また、この場合理容師、美容師等のごとく、その資格を取得するために、一定期間の実地習練を経なければならない職種に関しては、実地習練を行う理容所、美容所等から相当額の報酬を受け、これによって技能修得のための必要な費用が賄われるときは、その実地習練の期間は技能修得のための2年の年限に含まれないものとして取り扱って差し支えない。

 

 

諦めるな貧困層。努力は報われる。